天徳寺桜葬霊園管理使用規則

天徳寺樹木葬 桜葬について

 天徳寺桜葬霊園管理使用規則     

 

1条(名称)

この墓地は天徳寺霊園(以下霊園)と称する。

 

2条(本管理使用規則の目的)

本規則は、宗教法人天徳寺の設置する霊園の管理、使用が適正に行われる事を目的とし、霊園の管理、使用は本規則の定めるところによるものとする。

 

3条(霊園設置の目的)

本霊園は荒れた山林に花木を植えて豊かなものにすると同時に、遺骨を花木のもとに埋葬し、自然に還す目的で設置されたものである。

 

第4条(管理者)

本霊園は、宗教法人天徳寺の代表役員(管理者)が管理する。

 

第5条(管理者の権限)

管理者は、本規則に定めるところに従って霊園を管理し、本規則に定めのない事項は別途管理者が決定する。

 

第6条 (霊園の使用の承認)

霊園の使用希望者は、希望する区画に木杭を打ち、「天徳寺霊園(葬型)使用許可」を作成し、天徳寺に提出すると同時に永代使用料を納めることで、契約成立となり、希望する区画に植樹し関係者を埋することが出来る。(以下、契約が成立した霊園の使用希望者、またはその権利を継承する方を使用者と呼ぶ。)

 

第7条(永代使用料)

使用者は前条の使用許可の交付を受ける際宗教法人天徳寺に対 し、管理者が別途定める永代使用料を納付する。

 

第8条(使用者の義務)

使用者は、次の各号の定めに従い、桜葬霊園を使用しなくてはならない。

 

(1) 桜葬霊園では、遺骨は桜の木の周りの指定された区画(直径0.38メートルの円)に埋葬する。

 

(2) 桜葬墓地への埋葬を希望する者は、管理者に対して、使用許可証の提示、火葬許可証・火葬証明証・改葬許可証等の提出が必要となる。必要な文書が欠けている場合、また使用者側に合理的理由がない場合には、管理者は遺骨の埋葬を許可しないことがある。

 

 

(3) 使用者は、墓所に一切の人工的物(外柵・墓石・遺骨の容器・遺骨埋葬のためのカロート・木造建造物等)の設置、使用は出来ない。

 

(4) 使用者は、墓所を祭礼のために遺骨を埋葬する目的で使用し、それ以外の目的には使用出来ない。

 

(5) 使用者は管理者の承諾なく、墓所を使用する権利を他者に譲渡、または転貸することは出来ない。

 

(6) 使用者は、墓所に遺骨を埋葬するときには管理者に連絡し、許可を受け、管理者の立会いの下で埋葬しなければならない。許可と立会いなく遺骨を埋葬した場合には、管理者は本契約を解除出来るものとし、また埋葬した遺骨を使用者は撤去しなければならない。管理者が撤去の指示をした日より一週間以内に使用者が撤去に応じない場合、直ちに管理者は墓地を現状に戻し、遺骨を撤去し、墓地内に定めた墓所に合葬するものとする。

 

(7) 使用者は遺骨を埋葬するとき、地面を30cm以上掘り、直接、あるいはさらしに包み、遺骨を埋葬する。

 

(8) 遺骨を埋葬する際、または墓参の際に各自の信仰に伴う宗教儀礼を行う場合、その儀礼が天徳寺の寺院管理業務に支障をきたすと、管理者が社会常識的に判断した場合、その儀礼を禁止し、それに従わない場合には、霊園および境内からの退去を執行し、墓所使用の契約を解除できる。これは、天徳寺の寺院管理業務に対する意図的妨害を防ぐものである。

 

(9) 使用者は契約後、年5000円の年会費を納付する必要がある。年会費は契約時に初年の分を支払う。その後1年ごとに支払う。年末までに会費が支払われなかった場合、遺骨を埋葬することが出来ない。5年会費の支払いが滞った場合は、管理者より通信を停止する。但し、滞納していた分の会費を支払うことにより、埋葬する権利は復活する。

 

 

 

(10)管理者は使用者の会員継続中は定期的に古くなった墓標の差し替

       え下草の除草を。樹木が枯れた場合、樹木の植え替え対応

       する埋葬予定者が埋葬後も管理してほしい場合は家族が会員を継

       続し、会費を支払う。会員の終了期間は任意とする。終了届を出し

       た日付から終了となる。

 

(1)永代使用料、年会費は日本の物価の変動率に対応して金額が改正される。

 

第9条(墓地の管理)

(1)管理者は、使用者が埋葬を執行した後33年間は墓所を管理し、その後は自然のままにする。墓所は管理者の判断により定期的に下草刈りを行う。

 

(2)使用者は埋葬時や墓参にあたり、線香等の火気の使用は管理者立ち会いもとでのみ許可される。また、供物、花等が供えられていた場合には管理者が後日撤去する。

 

(3)管理者は使用者の区画に墓標を立てる。墓標は管理者が用意するも

    のに限る。管理者は定期的な墓標の管理の為、使用者に墓標代を請

    することが出来る。請求費用は別途明記する。

 

(4)埋葬予定者が埋葬されて33年を経ると、管理者は他の使用者に墓

    所として区画内を提供できる。

 

第10条(墓地使用の取り消し)

  管理者は使用者が本規則の各条項の定めに反した場合、霊園使用の契約を解除出来る。

 

第11条(使用者による契約の解除)

(1) 使用者は、いつでも本契約を解除できる。

 

(2) 使用者が埋葬済みの遺骨を改葬する際、一切の費用は使用者が負担するものとする。

 

第12条(使用者の住所等の変更の通知義務)

 使用者は、住所等の重要な変更があったとには速やかに管理者に通知する義務がある。

 

第13条 (不可抗力)

 管理者は、天変地異その他管理者の責任に帰すべき事由によらない霊園の損壊、または不法侵入者による樹木の伐採等の人災、野生動物による獣害があった場合については、一切その責任を負わないものとする

 

  第14条(契約の解除時の返還金)

  本契約が解除された場合には、墓所に遺骨を埋葬していなく、かつ、契約の成立後12カ月以内に限り、管理者は使用者に対して永代使用料の5割を返還する。

 

第15条(本規則の変更)

  本規則は霊園管理委員会(宗教法人天徳寺の役員で構成)の議決を以って改訂することが出来る。

 

付則

この規則は令和4月1日より実施する。