天徳寺霊園管理使用規則
第1条(名称)
この墓地は天徳寺霊園(以下霊園)と称する。
第2条(本管理使用規則の目的)
本規則は、宗教法人天徳寺の設置する霊園の管理、使用が適正に行われる事を目的とし、霊園の管理、使用は本規則の定めるところによるものとする。
第3条(霊園設置の目的)
本霊園は荒れた山林に花木を植えて豊かなものにすると同時に、遺骨を花木のもとに埋葬し、自然に還す目的で設置されたものである。
第4条(管理者)
本霊園は、宗教法人天徳寺の代表役員(管理者)が管理する。
第5条(管理者の権限)
管理者は、本規則に定めるところに従って霊園を管理し、本規則に定めのない別途管理者が決定する。
第6条 (霊園の使用の承認)
霊園の使用希望者は、希望する区画に木杭を打ち、「天徳寺霊園(樹木葬型)使用許可証」を作成し、天徳寺に提出すると同時に永代使用料を納めることで、契約成立となり、希望する区画に植樹し関係者を埋葬することが出来る。(以下、契約が成立した霊園の使用希望者、またはその権利を継承する方を使用者と呼ぶ。)
第7条(永代使用料)
使用者は前条の使用許可証の交付を受ける際、宗教法人天徳寺に対し、管理者が別途定める永代使用料を納付する。この永代使用料は2体分の埋葬費用を含む。
第8条(使用者の義務)
使用者は、次の各号の定めに従い、霊園を使用しなくてはならない。
(1) 使用者は、遺骨を植えた花木の根元、あるいは植樹する予定の位置を示す杭近く(半径0.5メートル以
内)に埋葬する。
(2) 花木は管理者が適当と判断するものに限る。例えば、楠木や桜などの大木は隣の樹木の成長の妨げにな
るので認められない。
(3) 使用者は、墓所の中心より半径0.5メートル以内の墓所に3体目より1体あたり20万円の追加埋葬料を埋葬
前までに納付することにより、遺骨を埋葬することが出来る。ただし年会費を払わない場合、新しい埋骨は
出来ない。また、管理者に対して、使用許可証の提示、使用者との関係を証明する文書、ならびに火葬許
可証・火葬証明証・改葬許可証等の提出が必要となる。必要な文書が欠けている場合、また使用者側に合
理的理由がない場合には、管理者は遺骨の埋葬を許可しないことがある。
(4) 使用者は、墓所に一切の人工的物(外柵・墓石・遺骨の容器・遺骨埋葬のためのカロート・木造建造物等)
の設置、使用は出来ない。
(5) 使用者は、墓所を祭礼のために遺骨を埋葬する目的で使用し、それ以外の目的には使用出来ない。
(6) 使用者は管理者の承諾なく、墓所を使用する権利を他者に譲渡、または転貸することは出来ない。
(7) 使用者は、墓所に遺骨を埋葬するときには管理者に連絡し、許可を受け、管理者の立会いの下で埋葬し
なければならない。許可と立会いなく遺骨を埋葬した場合には、管理者は本契約を解除出来るものとし、
また埋葬した遺骨を使用者は撤去しなければならない。管理者が管理者が撤去の指示をした日より一週間
以内に使用者が撤去に応じない場合、直ちに管理者は墓地を現状に戻し、遺骨を撤去し、墓地内に定め
た墓所に合葬するものとする。
(8) 使用者は遺骨を埋葬するとき、地面を30cm以上掘り、直接、あるいはさらしに包み、遺骨を埋葬する。
(9) 遺骨を埋葬する際、または墓参の際に各自の信仰に伴う宗教儀礼を行う場合、その儀礼が天徳寺の寺院
管理業務に支障をきたすと、管理者が社会常識的に判断した場合、その儀礼を禁止し、それに従わない場
合には、霊園および境内からの退去を執行し、墓所使用の契約を解除できる。これは、天徳寺の寺院管理
業務に対する意図的妨害を防ぐものである。
(10)使用者は契約後、年8000円の年会費を納付する必要がある。年会費は契約時に初年の分を支払う。そ
の後1年ごとに支払う。年末までに会費が支払われなかった場合、遺骨を埋葬することが出来ない。5年会
費の支払いが滞った場合は、管理者より通信を停止する。但し、滞納していた分の会費を支払うことにより、
埋葬する権利は復活する。
(11)会員継承しなかった遺族が埋葬をする必要が生じた場合、会費支払いを停止した年月にさかのぼって、
埋葬の年までの会費の合計をはらうことにより同墓所に埋葬が可能に なる。但し会費支払い停止等による
本契約解除後33年以内に限る。
(12) 管理者は使用者の会員継続中は定期的に古くなった墓標の差し替え・樹木の剪定、病虫害の駆除、下
草の除草、鳥獣被害の対応をする。樹木が枯れた場合、樹木の植え替えに対応する。埋葬予定者が埋
葬後も管理してほしい場合は家族が会員を継続し、会費を支払う。会員の終了期間は任意とする。終了届
を出した日付から終了となる。
(13)永代使用料、追加埋葬料、年会費は日本物価の変動率に対応して金額が改正される。
(14)埋葬予定者が埋葬され、引き続き使用者が継承される際には継承手続きの時に施行されている規則に
則る。
第9条(墓地の管理)
(1) 管理者は、雑木林創造の目的に沿って管理者の判断により使用者の墓所の定期的な下草刈りと剪定等
行う。ただし、使用者が墓所の樹木の周りに花を植えた場合、そこの管理は使用者の責任となる。なお管理
者は雑木林創造の目的から、使用者の許可なく使用者の樹木の伐採はしない。最後の埋骨ののち33年間
は、同所の樹木が虫や病気や風水害により枯れたり倒れたりした場合、管理者は使用者の実費負担を条
件に苗木を同所に植える。33年以上経て、植樹した木が病気、天候で自然に倒れた場合、同所への植樹
の有無と植樹する苗木の種類の選定は、管理者が決定する。各使用者の使用区画より花木の枝が出た場
合には、使用者の許可なく管理者が取り除くことが出来る。その他、まわりの区画に植えられた花木の成長
を阻害するように花木が成長する場合には、墓所区画内の花木でも使用者の許可なく管理者が剪定をす
ることが出来る。
(2)樹木葬の主旨を守るため、使用者は管理者立会いのもとでなければ埋葬時や墓参にあたり、線香等の火
気の使用、供物、花等、一切の物品を墓所に残すことが出来ない。なお供物、花等が供えられていた場合
には管理者が後日撤去する。
(3)管理者は使用者の区画に墓標を立てる。墓標は管理者が用意するものに限る。管理者は定期的な墓標
の管理の為、使用者に墓標代を請求することが出来る。請求費用は別途明記する。
(4)埋葬予定者が埋葬されて33年を経ると、管理者は他の使用者に墓所として区画内を提供できる。
第10条(墓地使用の取り消し)
管理者は使用者が本規則の各条項の定めに反した場合、霊園使用の契約を解除出来る。
第11条(使用者による契約の解除)
(1) 使用者は、いつでも本契約を解除できる。
(2) 使用者が埋葬済みの遺骨を改葬する際、一切の費用は使用者が負担するものとする。
第12条(使用者の住所等の変更の通知義務)
使用者は、住所等の重要な変更があったときには速やかに管理者に通知する義務がある。
第13条 (不可抗力)
管理者は、天変地異その他管理者の責任に帰すべき事由によらない霊園の損壊、または不法侵入者による樹木の伐採等の人災、野生動物による獣害があった場合については、一切その責任を負わないものとする。
第14条(契約の解除時の返還金)
本契約が解除された場合には、墓所に遺骨を埋葬していなく、かつ、契約の成立後12カ月以内に限り、管理者は使用者に対して永代使用料の5割を返還する。
第15条(本規則の変更)
本規則は霊園管理委員会(宗教法人天徳寺の役員で構成)の議決を以って改訂することが出来る。
付則
この規則は令和4年7月1日より実施する。